保険料率は労働保険、健康保険、社会保険、労災保険、雇用保険、介護保険、厚生年金など保険の種類によって違います。保険料率は社会保険庁や健康保険組合の方針によって決まります。
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保険料率とは、保険料を算定する基準の事です。例えば生命保険の場合だと高血圧の人は血圧が正常な人よりも成人病になるリスクが高いと判断されます。高血圧の人は入院などで保険金の支払いをする可能性は高いと判断されますので、血圧が正常な人を1とした場合、高血圧の人は保険料を1.5倍などそのリスクを数字として換算し保険料を決めています。このリスクを数字にしたものを言います。
保険料率によってリスクを換算し保険料を決めると言う考えは、ハインリッヒの法則が基本的な考えの根源となっているそうです。この法則は1つの重大な労働災害の背後に29の軽微な事故があり、その事故の背後には300の異常があるという考えです。ピラミッドのようにその頂点に達するまでに小さな積み重ねがあって事故が起こったと法則付けて考え、そこから過去事例を数字化しそのリスクを換算して表にしています。
保険料率は保険料を決めるためにあらゆる事例を検討考慮して比率が決められています。たとえば健康保険の場合、国民健康保険は前年度の所得から保険料が計算されています。それは各市区町村によって違います。また健康保険組合や共済組合の場合は各組合によって決められています。雇用保険や労災保険などの労働保険も同じ様に決められています。ただ労働保険は業務の種類などで違いますが、その他の保険ではすべての被保険者で料率が変わる事はないそうです。
保険料率は厚生年金や介護保険、船員保険などの場合、政府管掌保険として決められています。介護保険の場合は、社会保険庁によって平成20年3月よりその料率が1.13%に変わったと通知されていました。このように政府管掌の保険では毎年度見直しが行われているようです。
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